作成日:2020.05.25  /  最終更新日:2020.05.25

相続税対策を税理士に依頼すべき理由とは?

相続税の申告は自分で行うことができます。ただし、相続税の対象となる不動産の評価や事業承継に伴う株の移転などは相続税に精通していないと適切な処理が難しいです。また、相続税は、申告後において税務調査を受けやすく、申告漏れなどの指摘を税務署から受けやすい税処理の一つです。 いくつかの相続税対策の事例を紹介し相続税の申告を行えるスペシャリストである税理士に相続税対策を依頼すべき理由について、解説していきます。

相続財産の不動産の評価

不動産を相続する場合、土地と家屋を同時に相続することが多いです。それぞれの不動産の評価方法には違いがありますので、それぞれについて詳しく解説します。

土地の評価方法

土地の相続税の評価額は周囲の路線価に基づいて計算をします。もし、路線価がない場合は、地域ごとに決められている固定資産税評価額の倍率に応じて計算をします。路線価とは、土地に面している道路につけられている土地の価格です。土地によっては、角地であったり二方道路などによって補正が行われて評価されます。

建物の評価方法

建物の評価方法は、固定資産税の評価額がそのまま相続税の評価額となります。

ただし、一定の要件が適用されると小規模宅地等の特例を受けることができ、評価額を最大80%減額することができます。事業用の場合は、相続前の用途が被相続人や同一生計親族の事業用として利用しており、被相続人の事業を継承する親族がその土地建物を継続して利用している場合に適用することができます。400㎡以下の面積という制限がありますが、適用することができれば非常にお得な特例ですので、該当するかを確認するようにしましょう。

相続税節税のための生前贈与対策

相続税は、将来的により一層の増税の可能性があるとされています。そのため、もし将来的に土地や建物を相続する対象が決まっている場合、生前贈与をして適切に節税を考える必要があります。ただ単に生前贈与といっても、必ずしも得をするというわけではありません。相続税対策として生前贈与をしたほうが良いパターンは、次の通りです。

・将来的にその土地建物の評価額が値上がりすると予想されるとき
・その土地建物が収益を生むとき

特に将来的に評価額が上がることが予想される場合は、評価額が低いうちに生前贈与を受けておくことで、相続税が高くなるのを防ぐことができます。

また、相続予定の土地建物が大きくテナント収入などを得られるような建物である場合、テナント収入は相続者に移ります。それに対する相続税は将来的に発生しないため、生前贈与をしていたほうが良いといえるでしょう。

生前贈与としては、暦年贈与と相続時精算課税制度があります。暦年贈与は、大きな財産を贈与することができませんが、年間110万円までであれば贈与税がかからないためおすすめです。相続時精算課税制度は、2,500万円までは贈与税がかかりませんが、相続税の計算をする際には相続財産に含まれるため、節税効果はあまりないので注意が必要です。

事業承継対策

事業を後継者などに引き継ぐ場合、経営者が持っている会社の株を後継者に売却をして事業を引き継ぎます。事業承継における株価の譲渡については、株価の評価が重要なポイントとなります。創業から長い年月が経過している場合、創業当時からの利益の積み上げがあります。創業当時は1株100円であったとしても、事業承継の際には3,000円に跳ね上がる可能性もあるのです。

この株をシンプルに譲渡してしまうと、高額な贈与税が発生してしまいます。そのうえ、有名な企業でもない限り、他人にとってその株は魅力的なものではなく、売却をしても評価以上の価値がないため資金を作ることもできません。

適切な事業承継の方法としては、退職金と相続時精算課税制度を組み合わせる方法です。社長は生前のうちに引退をして、会社から社長に退職金を支払います。それにより、会社の資産価値を減らし、相続時精算課税制度によって後継者に株を贈与します。そうすることで、税負担はかなり低くなります。

ただし、かなりテクニカルな方法ですので、税理士に相談をしながら進めていくようにしましょう。

相続税の税務調査対策

相続税というのは、高額になる傾向があります。そのため、深刻にミスがないのか税務調査が入る可能性が高いです。税務調査は、相続税の申告の6か月後から2年後に実施されるケースが多く、おおむね2日ほど調査が行われます。個人で税務調査に対応することもできますが、相手は非常に手ごわいので、税務の知識がない場合は、なにも対応できずに重加算税や延滞税が課されてしまう可能性もあります。

そのような時には、相続税に詳しい専門の税理士に依頼をして、税務調査の立ち合いをしてもらうようにしましょう。

また、すでに税務調査が行われて相続税の加算税を課せられてしまった場合でも、あきらめずに税理士に相談をするようにしましょう。場合によっては、還付請求をして相続税を取り返すこともできます。

少しでも相続税を軽くするために税理士に相談を

事業承継を含めて、後継者への相続というのは状況によってはかなりの負担になる可能性があります。相続税を軽くするための生前贈与や相続後の税務調査対策など、専門の税理士へ相談をするようにすると、効果的な解説方法が見つかるかもしれません。

執筆者
松下早紀
松下 早紀

税理士事務所・法律事務所で長年勤務した経験を生かし、税理士の選び方や税理士報酬の仕組みなどを解説しています。税理士は一度契約すると、なかなか変更しづらいものの、探す手段も限られています。後悔しない税理士探しをするために税理士ドットコムで最適な税理士選びをオススメします。