作成日:2019.05.23  /  最終更新日:2019.11.10

同人・創作活動で確定申告が必要な場合と経費を徹底解説

日頃、同人活動や創作活動に精を出している方向けに、確定申告をご案内します。

その活動は「専業」ですか?「副業」ですか?

最初に確認してほしいのは、その同人活動が「専業」なのか「副業」なのかです。

それは「頃、同人活動や創作活動で発生した売り上げがいくらの時に確定申告が必要になるか」が「専業」か「副業」で変わるからです。

専業とは「わたしは同人活動以外に収入がありません」という状態です。副業とは「本業(勤め先・自分で個人事業中)があります」という状態です。

専業の場合は1年間の売上が38万円を超えたら、副業の場合は20万円を超えたら確定申告をする必要があります。

どこまでが売り上げとして認識されるのか?

売り上げは「支払い・入金があった費用すべて」となります。ここでは同人活動で発生する代表的な売り上げ例をまとめます。

同人誌作家

手売り販売(コミケやコミティアを含めイベント系)
委託の販売(メロンブックスやまんだらけなど)
ダウンロード販売(DMMやamazonなど)
印税、原稿料収入

コスプレイヤー

写真集手売り販売
オリジナル商品販売
依頼を受けての撮影会
アイドルとしての活動
コスプレ衣装の制作

クリエイター系

ハンドメイド商品販売(デザインフェスタやホビーショーなど)
ネット販売(Twitter、minne、ヤフオク!や自分のホームページなど)
お教室やワークショップ開催
企業とのコラボによる報酬
創作物をまとめた書籍印税

副業で赤字なら確定申告をしなくてもいい?

注意していただきたいのは「売上」があっても自分は赤字だから確定申告する必要はないね?という安直な判断です。

結論から記載いたしますが、1年間の売上が一定額を超えている以上、納税の義務の観点から見ればあなたは確定申告をしなければならないのです。

でも「売り上げ」はあっても、サークル参加料・交通費・印刷代ななどの出費でトータルで赤字の場合、確定申告にかかる手間暇分でさらに割を食ってしまうという感覚の人も多いことと思います。

現金取引が基本となる同人活動ですが、それは税務署側から見たら「申告さえしなければ売り上げをごまかせるタイプの副業をしている」という状態です。

赤字となっていることを証明する帳票類(領収書など)をしっかりととっておかなければ、税務署は非情ですから「経費証明側無いことはわかった。では売上と思し
き金額を速やかに確定申告せよ」と通達してきます。

いざというときに赤字であることを証明できるようにしておかないと、税務署が指示してくるとおりの納税額を支払う義務を負うことになりかねません。

またこのケースで算出される「納税額」とは売上のみを根拠にしたものとなり、あなたが本来支払う必要が無かったものです。

そして、税務署からの指摘が入ってしまった場合、過去の分までさかのぼっての納税と追徴課税を言い渡される可能性があります。

このようなことに決してならないよう、必ず確定申告を行いましょう。

執筆者
松下早紀
松下 早紀

税理士事務所・法律事務所で長年勤務した経験を生かし、税理士の選び方や税理士報酬の仕組みなどを解説しています。税理士は一度契約すると、なかなか変更しづらいものの、探す手段も限られています。後悔しない税理士探しをするために税理士ドットコムで最適な税理士選びをオススメします。