作成日:2026.06.21  /  最終更新日:2026.06.21

パーソナルトレーナー・ジムに強い税理士5選|開業と確定申告の費用

パーソナルトレーナーとして業務委託で働き始めたり、自分のパーソナルジムを開業すると、毎年の確定申告や日々の経理が自分の仕事になります。この記事では、トレーナー・ジム業界特有の税務論点と、パーソナルトレーナー・ジムに対応できる税理士5社を紹介します。結論として、業務委託報酬の事業所得計上、スタジオ家賃や器具・ウェアの経費判定、自宅兼スタジオの按分、開業時の届出など、トレーナー特有の処理は意外と煩雑なため、業界の実態に詳しい税理士に相談しておくのが現実的です。

この記事の目次

業務委託のパーソナルトレーナーは確定申告が必須

ジムやフィットネスクラブと業務委託契約を結んで働くパーソナルトレーナーは、会社員ではなく個人事業主として扱われます。受け取る報酬は事業所得(または雑所得)となり、自分で確定申告をして所得税を納める義務があります。

事業所得が年間20万円を超えたら申告が必要

会社員として給与を受け取りながら、副業でパーソナルトレーニングを行っている場合、給与・退職所得以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になります(出典 国税庁 確定申告が必要な方)。

業務委託の報酬は、ジム側で源泉徴収されているケースと、されていないケースの両方があります。源泉徴収されている場合は、確定申告で精算しないと税金を払い過ぎたままになることがあります。(給与だと思い込んで申告していないトレーナーは、本来戻るはずの還付金を取りこぼしている可能性があります)

専業トレーナーは所得がいくらでも申告義務がある

給与をもらわず、業務委託や直接契約のレッスン料だけで生計を立てている専業のパーソナルトレーナーは、所得の多寡にかかわらず確定申告が必要です。20万円ルールはあくまで給与所得者向けの特例であり、専業の個人事業主には適用されません。

業務委託と給与は契約形態ではなく実態で判定される

パーソナルトレーナーの働き方で最初につまずきやすいのが、自分の報酬が「事業所得」なのか「給与所得」なのかという区分です。これは契約書のタイトルではなく、働き方の実態で判定されます。

指揮監督や時間拘束が強いと給与扱いになることがある

業務委託契約を結んでいても、ジム側からシフトや指導方法を細かく指示され、時間的・場所的な拘束が強い場合は、税務上は給与と判定されることがあります。逆に、自分で集客し、自分の裁量でセッションを組み、報酬が成果に応じて変動する場合は事業所得と判定されやすくなります。

この区分を誤ると、経費の計上可否や消費税の取扱いが変わってきます。同じジムから受け取る報酬でも、業務委託分と雇用契約分が混在しているトレーナーは、それぞれを正しく区分して申告する必要があります。(自分で判断がつかない場合は、契約書と実際の働き方を税理士に見てもらうのが確実です)

パーソナルジム開業時は開業届と青色申告承認申請をセットで出す

自分のパーソナルジムやスタジオを開業する場合、税務署への届出が必要です。開業のタイミングで出しておくべき書類は主に2種類あります。

開業届は事業開始から1か月以内に提出する

個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)は、事業を開始した日から1か月以内に、納税地を管轄する税務署へ提出します(出典 国税庁 A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続)。提出しなくても罰則はありませんが、青色申告や屋号付き銀行口座の開設に必要になるため、開業時に出しておくのが基本です。

青色申告承認申請で最大65万円の控除を受けられる

青色申告を選択すると、最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。複式簿記で記帳し、e-Taxで電子申告するか電子帳簿保存を行うことが65万円控除の要件です(出典 国税庁 青色申告特別控除)。

青色申告承認申請書は、原則として青色申告をしたい年の3月15日まで、その年の1月16日以降に開業した場合は開業日から2か月以内に提出します。開業届と一緒に出してしまうのが手間がかからず確実です。(控除65万円は、所得税だけでなく住民税や国民健康保険料の計算にも効いてくるため、初年度から使わないと損です)

パーソナルトレーナーの経費は事業との関連性が判断の分かれ目

パーソナルトレーナー・ジム業の経費は、一般的な個人事業主とは少し毛色が異なります。プライベートと業務の境界があいまいになりやすい支出が多いため、事業との関連性を説明できるかどうかが計上の分かれ目になります。

スタジオ家賃や器具・備品は業務に直結する経費

レンタルスタジオやトレーニングルームの賃料、トレーニング器具(ダンベル・マシン・マット・バランスボールなど)、業務委託料(他のトレーナーに外注した場合)は、業務に直結する経費として計上できます。

  • スタジオ・トレーニングルームの家賃、レンタルスペース利用料
  • トレーニング器具・マシン・備品の購入費
  • 指導用・レッスン用のウェア、シューズ
  • 資格更新料、セミナー・講習会の受講料
  • 栄養指導で使うサプリ・プロテイン(指導や販売目的のもの)
  • 集客のための広告宣伝費、ホームページ制作費
  • 予約管理・会計ソフトの利用料
  • 他トレーナーへの業務委託料
  • 移動のための交通費・ガソリン代
  • 名刺・チラシなどの販促物

ウェアやサプリは「業務用」と説明できる範囲にとどめる

ウェア・シューズ・サプリ・プロテインは、指導や販売に使う業務用であれば経費になりますが、私的に使うものとの線引きが問われやすい支出です。自分のトレーニングのために購入したジム会費やサプリを全額経費にすると、税務調査で否認されるリスクがあります。

ウェア・サプリ・自分のジム会費などが経費として認められるかは、業務との関連性や事業形態によって判断が分かれます。判断に迷う支出は、自己判断で全額経費にせず、税理士に確認してください。

セミナー受講料や資格更新料はスキル維持の経費になる

トレーナーとしての専門性を維持・向上させるためのセミナー受講料、資格の更新料、講習会費用は、業務遂行に必要な支出として経費計上できます。フィットネス業界は資格や知識のアップデートが頻繁なため、年間で見るとそれなりの金額になります。忘れずに計上することが重要です。

自宅兼スタジオの家賃・光熱費は按分して計上する

自宅の一室をパーソナルトレーニングのスペースにしている場合、家賃・水道光熱費・通信費のうち、業務に使っている割合を按分して経費にできます。

按分基準は使用面積や使用時間で合理的に決める

家賃の按分は、自宅全体の床面積のうちトレーニングスペースが占める割合で計算するのが一般的です。電気代は使用時間や使用機器の状況で按分します。按分基準は実態に即した合理的なものを採用し、一度決めた基準は継続して適用します。

按分割合を毎年変えたり、根拠なく高い割合を計上すると、税務調査で恣意的な経費操作と疑われる可能性があります。(按分の計算根拠をメモや図面で残しておくと、調査時の説明がスムーズです)

課税売上1,000万円超で消費税の納税義務が生じる

パーソナルトレーナー・ジムのレッスン料や会費は、消費税の課税対象です。年間の課税売上が1,000万円を超えると、その2年後(基準期間ベース)から消費税の納税義務が生じます(出典 国税庁 No.6501 納税義務の免除)。

インボイス登録すると売上規模に関係なく消費税申告が必要になる

インボイス制度(適格請求書発行事業者)に登録すると、課税売上が1,000万円以下でも消費税の申告・納付が必要になります。法人のジムや企業研修と取引するトレーナーは、取引先からインボイスを求められるケースが増えているため、登録の要否を取引実態から判断する必要があります。

一方、個人クライアント向けのレッスンが中心のトレーナーは、インボイス登録の必要性が低いこともあります。(登録すると消費税の納税負担と申告の手間が増えるため、自分の取引先構成を踏まえて慎重に判断すべきです)

所得が500〜700万円を超えたら法人化を検討する

パーソナルジムの売上が伸びてくると、法人化(株式会社や合同会社の設立)が選択肢に入ってきます。個人事業の所得税は累進課税で最大45%、住民税と合わせると最大55%です。一方、中小法人の法人税率は年800万円以下の部分が15%、800万円超の部分が23.2%です(出典 国税庁 No.5759 法人税の税率)。

一般的に、所得が500〜700万円を超えると法人化のメリットが出始めます。ただし法人化すると社会保険の加入が義務になり、トレーナー本人の社会保険料負担が増えます。多店舗展開や従業員トレーナーの採用を見据えるかどうかも含めて、法人化前に税理士に相談してタイミングを見極めるのが現実的です。

パーソナルトレーナー・ジムに強い税理士5社

パーソナルトレーナー・ジム業の税務に対応している税理士事務所を5社紹介します。料金や対応内容を比較して、自分の事業規模や働き方に合った事務所を選んでください。なお、各社の専門領域や料金は変動する場合があるため、契約前に必ず最新情報を確認してください。

税理士法人ハンズオン

税理士法人ハンズオン

参照元 https://tax-handson.jp/service/sports-gym

  • スポーツジム・フィットネス専門の顧問サービスを提供
  • パーソナルトレーナー向けの料金プランを公開
  • パーソナルから多店舗のスポーツクラブまで幅広く対応

税理士法人ハンズオンは、スポーツジム・フィットネスクラブの専門サービスを掲げる税理士法人です。パーソナルトレーナーや1人教室から、会員制総合スポーツジム、24時間営業のマシンジム、ヨガ・ピラティス教室、キックボクシングジムまで、フィットネス業界の幅広い業態に対応しています。

多店舗展開やジム運営で必要になる部門別管理にも対応しており、事業の成長段階に応じた相談がしやすい体制です。パーソナルトレーナー向けと年商規模別の料金が公開されているため、費用感が事前にわかる点も特徴です。(料金を明示している事務所は、契約後の追加費用の見通しが立てやすく安心です)

料金体系

対象 料金(税別)
パーソナルトレーナー・1人教室 月額14,850円+決算申告料162,000円/年
年商3,600万円以下 月額25,000円+決算申告料220,000円/年
住所
東京都千代田区神田東松下町18 高正ビル5階
最寄駅
JR・銀座線「神田」駅徒歩3分、都営新宿線「岩本町」駅徒歩2分
電話番号
03-6260-9830
URL
https://tax-handson.jp/service/sports-gym

税理士法人YFPクレア

税理士法人YFPクレア

参照元 https://www.yfpcrea.com/701/personalgym

  • パーソナルジム経営者向けの専門ページを運営
  • 収入規模・仕訳数に応じた段階的な料金設定
  • 新宿四谷に拠点、複数拠点で対応

税理士法人YFPクレアは、パーソナルジム経営者(法人・個人)向けのサポートページを設けている税理士法人です。確定申告サポートを軸に、収入規模と仕訳数に応じた料金体系を公開しており、開業初期の小規模なトレーナーから、ある程度売上が育ったジム経営者まで対応できる構成になっています。

消費税申告(簡易・本則)の料金も明示されているため、インボイス登録後に消費税申告が必要になったトレーナーも費用を見通しやすい点が特徴です。四谷三丁目駅から徒歩3分の四谷オフィスのほか、浦和・松本にも拠点があります。

料金体系

項目 料金(税抜/年)
基本料金 15,000円
加算報酬(収入500万円まで・仕訳100件まで) 75,000円
加算報酬(収入1,000万円まで・仕訳200件まで) 95,000円
消費税申告(簡易) 30,000円〜
住所
東京都新宿区(四谷オフィス)
最寄駅
東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」駅徒歩3分
電話番号
0120-700-663 / 03-6380-1386
URL
https://www.yfpcrea.com/701/personalgym

税理士法人阿部会計事務所

税理士法人阿部会計事務所

参照元 https://abeoffice.or.jp/blog/the-personal-gym-tax/

  • パーソナルトレーナーの確定申告解説記事を公開
  • 個人事業主の確定申告・節税相談に対応
  • 新宿西新宿駅至近でアクセス良好

税理士法人阿部会計事務所は、新宿区西新宿に拠点を構える税理士法人です。サイト内でパーソナルトレーナー向けの確定申告解説記事を公開しており、業務委託トレーナーの経費計上や家事按分など、フリーランストレーナーが迷いやすいポイントへの理解があります。

個人事業主の確定申告や節税相談に対応しており、開業したてのパーソナルトレーナーが最初の確定申告で相談する先として検討できます。(料金は公開されていないため、見積もりは問い合わせ時に確認する必要があります)

住所
東京都新宿区西新宿8-2-20 井上ビル10号館501
最寄駅
東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅徒歩4分、JR「大久保」駅徒歩4分
電話番号
03-6908-5949
URL
https://abeoffice.or.jp/

税理士法人小原会計

税理士法人小原会計

参照元 https://tax-ohara.jp/blog/detail/20251230120822/

  • パーソナルトレーナーの確定申告基本を解説
  • 売上・経費・家事按分のポイントに精通
  • 恵比寿に拠点を置きフリーランスに対応

税理士法人小原会計は、渋谷区恵比寿に拠点を置く会計事務所です。公認会計士・税理士監修でパーソナルトレーナーの確定申告に関する解説記事を公開しており、売上の計上範囲(指導料・入会金・会費・物販)、経費判定、家事按分といったトレーナー特有の論点を押さえています。

個人事業主のパーソナルトレーナーを対象とした経営相談に対応しているため、業務委託で働くトレーナーや自分のスタジオを構えたトレーナーの相談先として検討できます。(恵比寿はパーソナルジムが集積するエリアで、業界の実態を把握しやすい立地です)

住所
東京都渋谷区恵比寿1-5-1 ボックスハツミ502号室
最寄駅
JR・東京メトロ「恵比寿」駅
電話番号
03-6277-1611
URL
https://tax-ohara.jp/

サミット会計事務所

サミット会計事務所

参照元 https://www.summit-tax.jp/

  • パーソナルジムに特化した専門コースを掲げる
  • 開業準備中の支出・税務処理の解説を公開
  • 文京区本駒込に拠点を置く

サミット会計事務所(古谷公認会計士・税理士事務所)は、文京区本駒込に拠点を置く会計事務所です。サイトでパーソナルジム向けの専門コースを掲げ、開業費用の税務処理や開業準備中の支出の取扱いなど、ジム開業時に直面する論点を解説しています。

公認会計士・税理士による事務所で、パーソナルジムを開業する段階のトレーナーが、開業準備の支出整理や初年度の申告について相談する先として検討できます。(料金は公開されておらず、無料相談を通じて見積もりを確認する流れになります)

住所
東京都文京区本駒込4-36-7-303
URL
https://www.summit-tax.jp/

パーソナルトレーナーが税理士に依頼する費用相場

パーソナルトレーナー・ジムが税理士に依頼する場合の費用相場をまとめます。年商や仕訳数によって変動するため、あくまで目安として参考にしてください。

依頼内容 費用目安
確定申告のみ(白色) 5〜10万円
確定申告のみ(青色) 10〜15万円
顧問契約(個人・小規模) 月額1〜2万円
顧問契約(年商1,000万円前後) 月額2〜3万円+決算料
記帳代行 月額5,000〜1万円
消費税申告(追加) 3〜9万円

業務委託のトレーナーで仕訳数が少ない場合は、年1回の確定申告だけをスポットで依頼するほうが割安になることもあります。一方、複数店舗を運営したり物販も行う場合は、月次で見てもらえる顧問契約のほうが結果的に効率的です。

複数の税理士を比較したい場合は、無料の税理士紹介サービスを利用すると、トレーナー・ジム業に対応できる税理士を効率的に探せます。

パーソナルトレーナーが税理士を選ぶポイント

フリーランス・個人事業主の対応実績を確認する

パーソナルトレーナーの会計処理は、業務委託報酬の事業所得計上、ウェアやサプリの経費判定、自宅兼スタジオの按分など、フリーランス特有の論点が多くあります。トレーナー専門でなくても、フリーランス・個人事業主の確定申告実績が豊富な税理士であれば、これらの論点には十分対応できます。

クラウド会計と予約管理ツールの連携に対応しているか

パーソナルジムの売上は、セッションごとや会員ごとに細かく発生します。freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計に対応した税理士を選ぶと、銀行口座や決済データの連携で記帳の手間が大幅に減ります。2026年時点ではほぼ全ての事務所がクラウド会計に対応しているため、差別化ポイントというより最低条件と考えてよいです。

レスポンスの速さと料金の透明性を重視する

トレーナー業はセッションで日中が埋まりやすく、経理にかけられる時間が限られます。質問してから3営業日以内に返答がある事務所を基準に選ぶと、実務上のストレスが少なくなります。また、料金体系を公開している事務所のほうが、契約後の追加費用で揉めにくいです。(顧問料が安くても、記帳代行や消費税申告が別料金で結局割高になるケースがあるため、何が含まれるかを必ず確認すべきです)

パーソナルトレーナーが顧問税理士をつけるメリット

パーソナルトレーナーが顧問契約を結ぶか、確定申告だけスポットで頼むかは、売上規模と取引の複雑さで判断が分かれます。事業が小さいうちはスポットで足りますが、規模が大きくなると顧問契約のほうが効率的です。

毎月の数字で経営状況を把握できる

顧問税理士をつけると、毎月の試算表で売上や経費の状況をリアルタイムで把握できます。セッション単価の見直しや広告費の判断材料になり、年1回の確定申告だけでは得られない経営目線の情報が手に入ります。

インボイス・電子帳簿保存法への対応を任せられる

インボイス制度や電子帳簿保存法など、近年の税制改正はトレーナー・ジムの経理にも影響します。顧問税理士がいれば、改正のたびに必要な対応を提案してもらえるため、自分で情報収集する手間が減ります。

多店舗化や法人化のタイミングで相談できる

パーソナルジムが軌道に乗り、店舗を増やしたり法人化を検討する段階では、消費税の課税事業者判定や役員報酬の設定など、専門的な判断が必要になります。顧問税理士がいれば、こうした節目で適切なタイミングを一緒に見極められます。(規模が大きくなってから慌てて税理士を探すより、早めに関係を作っておくほうがスムーズです)

パーソナルトレーナーの確定申告でよくある間違い

編集部が調査したところ、パーソナルトレーナーの確定申告では以下のような間違いがよく見られます。事前に把握しておくことで、税務リスクを減らせます。

業務委託報酬の源泉徴収税額を反映し忘れる

ジムから受け取る業務委託報酬で源泉徴収されている場合、その税額は所得税の前払いです。確定申告書に源泉徴収税額を記載し忘れると、本来戻ってくるはずの還付金を受け取れません。過去5年分までは更正の請求ができるため、記載漏れに気づいたら早めに税理士へ相談することが重要です

私的なウェア・サプリ・ジム会費を全額経費にする

自分のトレーニング用に買ったウェアやサプリ、自分が通うジムの会費を全額経費にすると、税務調査で否認されるリスクがあります。指導・販売目的の業務用と、私的な利用分は区分し、業務との関連性を説明できる範囲にとどめることが基本です。

自宅兼スタジオの家賃を全額経費にする

自宅の一室をトレーニングスペースにしているケースで、家賃や光熱費を全額経費にしてしまう間違いも多く見られます。業務に使っている面積や時間の割合で按分し、合理的な根拠を残しておくことが必要です。

最後に

パーソナルトレーナー・ジム業の税務は、業務委託報酬の事業所得計上、ウェアやサプリの経費判定、自宅兼スタジオの按分、開業時の届出、インボイスや法人化の判断など、フリーランスならではの論点が多くあります。自力で確定申告を行うこともできますが、セッションに集中するためにも、フリーランス・個人事業主の実務に詳しい税理士に相談しておくのが現実的な選択です。

税理士選びで迷っている方は、税理士ドットコムの無料紹介サービスを活用してみてください。パーソナルトレーナー・ジム業に対応できる税理士を無料で紹介してもらえます。

執筆者
松下早紀
松下 早紀

税理士事務所・法律事務所で長年勤務した経験を生かし、税理士の選び方や税理士報酬の仕組みなどを解説しています。税理士は一度契約すると、なかなか変更しづらいものの、探す手段も限られています。後悔しない税理士探しをするために税理士ドットコムで最適な税理士選びをオススメします。