副業を始めたものの、確定申告が必要になる基準がわからないという方は多いです。結論として、給与所得者の場合は副業の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。ただし、この「20万円ルール」には見落としやすい落とし穴がいくつもあります。この記事では、副業の確定申告が必要になる基準と、間違えやすいポイントを整理します。
この記事の目次
副業の所得が年間20万円を超えたら確定申告が必要
給与所得者(会社員・パート・アルバイト)で、勤務先で年末調整を受けている場合、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えると、確定申告をしなければなりません(出典 国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人)。
ここでいう「20万円」は副業の「収入」ではなく「所得」です。所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことです。たとえば副業の収入が年間30万円あっても、経費が15万円かかっていれば所得は15万円となり、確定申告は不要です。
「収入」と「所得」を混同すると判断を誤る
副業の確定申告で最も多い勘違いが、収入と所得の混同です。
| 用語 | 意味 | 具体例 |
|---|---|---|
| 収入(売上) | 副業で受け取った金額の合計 | クラウドソーシングの報酬50万円 |
| 必要経費 | 副業のために支出した費用 | 通信費・交通費・備品代など35万円 |
| 所得 | 収入 − 必要経費 | 50万円 − 35万円 = 15万円 |
この例では収入は50万円ですが、所得は15万円なので確定申告は不要です。「副業で50万円稼いだから申告しなきゃ」と焦る必要はありません。逆に、経費がほとんどかからない副業(アンケートモニターやポイントサイトなど)では、収入がそのまま所得に近くなるため、20万円を超えやすい点に注意が必要です。
20万円以下でも確定申告が必要なケースがある
副業の所得が20万円以下であっても、以下に該当する場合は確定申告が必要です。
- 医療費控除を受けるために確定申告をする場合
- ふるさと納税のワンストップ特例を使わず確定申告で控除を受ける場合
- 住宅ローン控除の初年度で確定申告をする場合
- 給与の年間収入が2,000万円を超える場合
- 2か所以上から給与を受けていて、年末調整されていない給与がある場合
つまり、何らかの理由で確定申告書を提出する場合は、副業の所得が20万円以下であっても申告書にすべての所得を記載しなければなりません。(ここを見落として副業の所得だけ記載しない方が意外と多いです)
20万円ルールは所得税だけの話で、住民税は別に申告が必要
副業の確定申告で最も見落とされやすいのが、住民税の扱いです。20万円ルールはあくまで「所得税の確定申告」に関する規定であり、住民税には20万円以下の免除ルールは存在しません。
副業の所得が1万円であっても、住民税の申告は必要です。所得税の確定申告をした場合は、その情報が市区町村に自動的に共有されるため住民税の申告は不要ですが、20万円以下で所得税の確定申告をしない場合は、お住まいの市区町村に住民税の申告書を別途提出する必要があります。
住民税の申告をしないとどうなるか
住民税の申告を怠った場合、後から市区町村が所得を把握した時点で追加の住民税が課されます。延滞金がかかる可能性もあるため、20万円以下だからといって何もしなくてよいわけではありません。
住民税の申告手続きは市区町村によって異なりますが、一般的には市区町村の税務課窓口で申告書を提出するか、郵送で対応できます。(正直、手間を考えると、所得税の確定申告をe-Taxで済ませてしまう方が楽です)
副業の所得区分は「雑所得」になるケースが大半
副業で得た収入がどの所得区分に該当するかは、確定申告の方法に直接影響します。結論として、会社員の副業は多くの場合「雑所得」に分類されます(出典 国税庁 No.1500 雑所得)。
副業が「雑所得」と「事業所得」のどちらになるか
副業の所得区分は、その活動の規模や継続性によって判断されます。
| 判断基準 | 事業所得 | 雑所得 |
|---|---|---|
| 営利性・継続性 | 継続的に反復して行っている | 単発・不定期 |
| 規模 | 相応の人的・物的設備がある | 小規模・片手間 |
| 収入の安定性 | 安定した収入がある | 不安定・少額 |
| 独立性 | 独立した事業として成立 | 本業の傍ら |
| 青色申告 | 可能(最大65万円控除) | 不可 |
| 損益通算 | 可能(給与と相殺できる) | 不可 |
会社員が本業の傍らで行うクラウドソーシング、フリマアプリでの販売、動画配信の広告収入、原稿料などは、基本的に雑所得に該当します。事業所得として申告するには、その副業が社会通念上「事業」と認められる規模であることが求められます。
雑所得でも収入300万円超なら書類保存が必要
雑所得であっても、前々年分の副業に係る収入金額が300万円を超える場合は、請求書や領収書などの現金預金取引等関係書類の保存が義務付けられています。さらに、前々年分の収入金額が1,000万円を超える場合は、確定申告書に収支内訳書の添付が必要です。
副業の規模が大きくなってきた場合は、帳簿や書類の管理が煩雑になります。収入が300万円を超えるような段階では、税理士に相談して適切な所得区分や申告方法を確認するのが確実です。
副業の種類ごとに確定申告の基準が変わる
副業といっても種類はさまざまで、収入の形態によって所得区分や申告の判断基準が異なります。
給与として受け取る副業は20万円ルールの計算方法が異なる
アルバイトやパートのように「給与」として報酬を受け取る副業の場合、20万円ルールの適用方法が変わります。本業と副業の両方が給与所得の場合は、「2か所以上から給与を受ける人」の判定基準が適用されます。
具体的には、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合に確定申告が必要です(出典 国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人)。
副業がアルバイトで年末調整されていない給与収入が25万円あれば、他に所得がなくても確定申告が必要ということです。(この場合は「収入」で判定されるため、所得ではなく額面金額で考えます)
フリマアプリ・メルカリの売上は生活用品なら非課税
不用品の処分としてフリマアプリで売却した場合、生活用動産(衣服、家具、家電など)の売却益は非課税です。確定申告も不要です(出典 国税庁 No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合)。
ただし、以下のケースは課税対象になります。
- 仕入れた商品を転売して利益を得ている場合(せどり・転売ビジネス)
- 1個30万円を超える貴金属・宝石・骨董品などを売却した場合
- 営利目的で継続的に販売している場合
「いらない服を売っただけ」なら気にする必要はありませんが、仕入れて販売する転売ビジネスは副業として所得計算の対象になります。
暗号資産(仮想通貨)の利益も雑所得に該当する
暗号資産の売却益や交換差益は雑所得に分類されます。他の副業所得と合算して年間20万円を超えた場合は確定申告が必要です。暗号資産は値動きが大きいため、年末に一括で売却すると一気に所得が膨らむケースがあります。取引履歴はこまめに記録しておくことが重要です。
確定申告をしなかった場合のペナルティは重い
「副業の所得が20万円を少し超えた程度なら、申告しなくてもバレないのでは」と考える方もいますが、これは大きなリスクです。
無申告にはペナルティが加算される
確定申告が必要にもかかわらず申告しなかった場合、本来の税金に加えて以下のペナルティが課されます。
| ペナルティの種類 | 内容 |
|---|---|
| 無申告加算税 | 納付すべき税額に対して15〜20%(50万円超の部分は20%)が加算される。自主的に申告した場合は5%に軽減 |
| 延滞税 | 法定納期限の翌日から完納日まで、年率で税金がかかる。納付が遅れるほど金額が増える |
| 重加算税 | 意図的に所得を隠した場合は35〜40%の重加算税が課される |
副業所得が25万円で所得税額が数千円程度だったとしても、無申告が発覚すれば加算税や延滞税がかかります。(払う税金よりペナルティの方が高くつくケースも珍しくありません)
副業の収入は税務署に把握されやすくなっている
「確定申告しなくてもバレない」と考えるのは危険です。副業の報酬を支払う企業は、支払調書(報酬額や支払先を記載した書類)を税務署に提出しています。クラウドソーシングサイトやフリマアプリのプラットフォームも、一定額以上の取引情報を税務署に報告する仕組みが整備されています。
税務署はこれらの情報を突き合わせて、無申告の可能性がある人を把握しています。数年後にまとめて指摘されるケースもあるため、該当する年にきちんと申告しておくのが賢明です。
副業の確定申告は意外と簡単にできる
「確定申告」と聞くと難しそうに感じますが、副業の雑所得の申告であれば比較的シンプルです。
e-Tax(電子申告)を使えば自宅で完結する
国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、画面の案内に沿って金額を入力するだけで申告書が完成します。マイナンバーカードがあればe-Taxでそのまま送信でき、税務署に行く必要はありません。
副業の確定申告で準備するものは以下の通りです。
- 源泉徴収票(本業の勤務先から発行されるもの)
- 副業の収入がわかる書類(支払調書、入金明細、売上記録など)
- 副業の経費がわかる書類(領収書、レシート、クレジットカード明細など)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 還付を受ける場合は銀行口座情報
雑所得の申告は帳簿作成が不要なケースが多い
雑所得の場合、事業所得と異なり複式簿記による帳簿作成は求められません。ただし、前々年分の収入が300万円を超える場合は書類の保存義務が発生するため、領収書や請求書は整理しておく必要があります。
副業の規模が小さいうちは、収入と経費の一覧をエクセルなどで管理しておけば十分です。(ただし、レシートや領収書は念のため5年間は保管しておくことをおすすめします)
副業が会社にバレたくない場合は住民税の納付方法に注意する
副業をしていることを勤務先に知られたくないという方は多いです。副業が会社にバレる最大の原因は住民税です。
住民税を「自分で納付」に切り替える
確定申告書には、住民税の徴収方法を選択する欄があります。ここで「自分で納付(普通徴収)」を選択すれば、副業分の住民税は自宅に届く納付書で自分で納めることになり、勤務先の給与から天引きされません。
「給与から差引き(特別徴収)」のままにしておくと、副業分を含めた住民税額が勤務先に通知されるため、給与に対して住民税が高いことで副業が発覚する可能性があります。
住民税の普通徴収への切り替えは、確定申告書の第二表にある「住民税に関する事項」欄で選択します。記入を忘れると特別徴収(給与天引き)で処理される場合があるため、必ず確認してください。なお、市区町村によっては普通徴収を認めないケースもあるため、事前にお住まいの自治体に確認することをおすすめします。
20万円を超えそうなら早めに経費を整理しておく
年の途中で「今年は副業の所得が20万円を超えそうだ」と感じたら、早めに経費の整理を始めてください。年末になってから慌てて経費を集計しようとすると、領収書の紛失や記録漏れで正確な所得が算出できなくなります。
副業で認められる経費の具体例
副業の種類によって認められる経費は異なりますが、一般的に以下のようなものが経費として計上できます。
| 経費の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 通信費 | 副業で使用するインターネット回線、スマートフォン料金(副業使用分のみ按分) |
| 消耗品費 | 副業用のPC周辺機器、文房具、ソフトウェア |
| 交通費 | 副業に関連する打ち合わせや取材の交通費 |
| 書籍・資料代 | 副業のスキルアップや調査のために購入した書籍 |
| 外注費 | 副業の一部を他の人に依頼した場合の報酬 |
経費として計上できるかどうかの判断は、副業の内容や状況によって異なります。判断に迷う場合は、税理士に相談して確認することをおすすめします。
副業の規模が大きくなったら税理士への相談を検討する
副業の所得が年間数十万円程度であれば、自分で確定申告をしても大きな問題はありません。しかし、以下のような状況になったら、税理士への相談を検討すべきタイミングです。
- 副業の年間収入が300万円を超えた(書類保存義務が発生)
- 副業を本業にして独立を考えている
- 事業所得として青色申告に切り替えたい
- 経費の計上方法や所得区分の判断に自信がない
- 確定申告に使える時間がなく、本業や副業に集中したい
副業の確定申告を税理士に依頼する費用は、雑所得の申告であれば3〜5万円程度が目安です。事業所得として青色申告まで対応する場合は10〜20万円程度になります。費用はかかりますが、控除の適用漏れや申告ミスによるペナルティを防げることを考えれば、十分に元が取れるケースも多いです。
最後に
副業の確定申告は、所得が年間20万円を超えるかどうかが基本的な判断基準です。ただし、この20万円ルールは所得税に限った話であり、住民税は金額にかかわらず申告が必要です。また、医療費控除やふるさと納税で確定申告を行う場合は、副業の所得が20万円以下でもすべての所得を申告しなければなりません。
副業の規模が大きくなってきた方や、所得区分の判断に迷う方は、早めに税理士に相談するのが確実です。税理士ドットコムの無料紹介サービスを活用すれば、副業の確定申告に詳しい税理士を無料で紹介してもらえます。










