医療費控除は、年間の医療費が一定額を超えた場合に所得税を軽減できる制度です。この記事では、医療費控除の確定申告の具体的な手順、対象になる費用・ならない費用の判断基準、そして申告時に見落としやすいポイントをまとめました。
この記事の目次
医療費控除は年間10万円を超えた分が所得から差し引かれる
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超えた金額を所得から差し引ける制度です。所得税と住民税の両方が軽減されます(出典 国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除))。
控除額の計算式は「支払った医療費 − 補填額 − 10万円」
医療費控除の金額は、以下の計算式で算出します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 控除額 | 実際に支払った医療費の合計 − 保険金などで補填される金額 − 10万円 |
| 控除の上限 | 200万円 |
| 10万円の基準 | 総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5% |
たとえば、年間の医療費が30万円で、保険金で5万円が補填された場合、控除額は「30万円 − 5万円 − 10万円 = 15万円」です。この15万円がそのまま戻ってくるわけではなく、所得から差し引かれる金額という点に注意してください。実際に戻ってくる税額は、この控除額に所得税率を掛けた金額になります。
申告者本人だけでなく家族の医療費も合算できる
医療費控除の対象は、申告者本人が支払った医療費に限りません。生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も合算できます。
「生計を一にする」とは、同居している必要はなく、仕送りをしている別居の親や子どもも含まれます。(意外と知られていませんが、大学生の子どもの医療費や、仕送りしている親の医療費も対象です)
家族全員の医療費を合算すれば10万円を超えるケースは珍しくないため、年末に領収書をまとめて確認する価値はあります。
医療費控除の対象になる費用一覧
医療費控除の対象になるかどうかは「治療に必要かどうか」が基本的な判断基準です。以下が主な対象費用です(出典 国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費)。
| 区分 | 対象になるもの |
|---|---|
| 診療・治療 | 医師・歯科医師による診療費、治療費 |
| 医薬品 | 治療や療養に必要な医薬品の購入費(処方薬、市販の風邪薬など) |
| 入院 | 入院費用(部屋代、食事代を含む) |
| 通院交通費 | 電車・バスなど公共交通機関の通院費用 |
| 歯科 | 虫歯の治療費、入れ歯の費用、治療のための歯列矯正 |
| 出産 | 妊婦健診費用、出産費用、不妊治療費 |
| あん摩・鍼灸 | あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術費 |
| 介護 | 介護保険制度のもとで提供される一定の施設・居宅サービスの対価 |
| 医療器具 | コルセット、松葉杖などの医療用器具の購入・レンタル費用 |
通院の交通費は公共交通機関が原則
通院にかかる交通費も医療費控除の対象ですが、公共交通機関(電車・バス)の利用が原則です。バスや電車の場合は領収書がなくても、日付・区間・金額をメモしておけば申告できます。
タクシー代は原則対象外ですが、病状から公共交通機関の利用が困難な場合や、深夜の急病で交通手段がない場合は例外的に認められます。自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です。
歯科治療は「治療目的」なら対象になる
歯科治療で見落としやすいのが、金歯やセラミックなどの自費治療です。これらは一般的に使用されている材料であれば、医療費控除の対象になります。一方、美容目的のホワイトニングは対象外です。
子どもの歯列矯正は発育段階にある子どもの成長を阻害しないために行う不正咬合の治療であれば対象です。大人の歯列矯正も、噛み合わせの改善など機能的な問題の治療であれば認められるケースがあります。(ただし、美容目的だと対象外になるため、歯科医師に「治療目的」と診断書を書いてもらうのが確実です)
医療費控除の対象にならない費用一覧
「治療」ではなく「予防」や「美容」が目的の費用は、原則として対象外です。以下に代表的なものをまとめました。
| 区分 | 対象にならないもの |
|---|---|
| 予防・健康増進 | 人間ドック・健康診断の費用(病気が見つからなかった場合) |
| 予防接種 | インフルエンザ予防接種、その他の予防接種 |
| 美容 | 美容整形、ホワイトニング、美容目的の歯列矯正 |
| 医薬品 | ビタミン剤、サプリメントなど健康増進目的の購入費 |
| 交通費 | 自家用車のガソリン代、駐車場代、原則としてタクシー代 |
| 入院関連 | 差額ベッド代(自己都合による個室利用)、入院時の身の回り品の購入費 |
| 眼科 | 近視・遠視の眼鏡やコンタクトレンズの購入費 |
| マッサージ | 疲労回復・体調管理目的のマッサージ費用 |
| その他 | 医師への謝礼、診断書の作成費用 |
健康診断で病気が見つかった場合は対象になる
人間ドックや健康診断は通常、医療費控除の対象外です。しかし、健康診断の結果、重大な病気が見つかり、引き続きその治療を行った場合は、健康診断の費用も医療費控除の対象になります。
つまり、健康診断で異常なしの結果が出た場合は対象外、病気が発見されて治療に進んだ場合は対象になるという違いがあります。
保険金や高額療養費で補填された金額は差し引く
医療費控除を計算する際、以下のような補填金は医療費から差し引く必要があります。
- 生命保険の入院給付金
- 健康保険の高額療養費
- 健康保険の出産育児一時金
- 損害賠償金や損害保険の医療保険金
ただし、補填金は「その給付の対象となった医療費」からのみ差し引きます。たとえば、入院で20万円かかり、保険金が25万円出た場合でも、差額の5万円を他の医療費から差し引く必要はありません。
医療費控除の確定申告に必要な書類
医療費控除の確定申告には、以下の書類が必要です(出典 国税庁 No.1119 医療費控除に関する手続について)。
- 確定申告書(第一表・第二表)
- 医療費控除の明細書
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 医療費の領収書(提出は不要だが5年間の保管義務あり)
医療費控除の明細書は領収書の代わりに提出する
以前は領収書を申告書に添付する必要がありましたが、現在は「医療費控除の明細書」を提出すれば領収書の添付は不要です。ただし、領収書は確定申告期限から5年間、自宅で保管しなければなりません。税務署から提示を求められることがあるため、捨てずに保管してください。
健康保険組合の「医療費通知」を使えば明細書の記入を省略できる
健康保険組合や協会けんぽから届く「医療費通知(医療費のお知らせ)」を確定申告書に添付すれば、明細書への記入を省略できます。この場合、領収書の保管義務もなくなります。
ただし、医療費通知には記載されない費用(自費診療、通院交通費など)がある場合は、その分だけ別途明細書に記入する必要があります。
医療費控除の確定申告の手順は3ステップ
医療費控除の確定申告は、大きく分けて3つの手順で完了します。
領収書を整理して医療費控除の明細書を作成する
まず、1年分の医療費の領収書を集めて整理します。整理の際は、以下のように分類しておくと明細書の作成がスムーズです。
- 医療を受けた人ごとに分ける
- 病院・薬局ごとに分ける
- 保険金などで補填された金額をメモしておく
- 通院交通費は日付・区間・金額を記録しておく
明細書には「医療を受けた人」「病院・薬局の名称」「支払った医療費」「補填される金額」を記入します。
確定申告書を作成する
確定申告書の作成方法は主に3つあります。
| 方法 | 特徴 |
|---|---|
| 国税庁「確定申告書等作成コーナー」 | パソコン・スマホで画面の案内に沿って入力するだけ。無料で利用可能 |
| 会計ソフト | 事業所得がある方はfreeeやマネーフォワードなどの会計ソフトが便利 |
| 手書き | 税務署で用紙を入手し、手書きで作成。手間はかかるが確実 |
給与所得者(会社員やパート)であれば、国税庁の確定申告書等作成コーナーが最も手軽です。源泉徴収票の金額を入力し、医療費控除の明細書を添付するだけで完了します(出典 国税庁 医療費控除を受ける方へ)。
税務署に提出する(e-Tax・郵送・窓口)
確定申告書の提出方法は以下の3つです。
| 提出方法 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| e-Tax(電子申告) | 自宅から24時間提出可能。還付金の振込も早い(約3週間) | マイナンバーカードとICカードリーダー(またはスマホ)が必要 |
| 郵送 | 税務署に行く必要がない | 控えが必要な場合は返信用封筒を同封する |
| 窓口 | 直接相談しながら提出できる | 確定申告期間中は混雑する |
e-Taxで提出した場合、還付金の振込は約3週間です。郵送や窓口の場合は1カ月〜1カ月半程度かかります。(還付金を少しでも早く受け取りたい方はe-Taxがおすすめです)
マイナポータル連携を使えば医療費の入力を自動化できる
マイナンバーカードを持っている方は、マイナポータル連携を利用すると医療費控除の申告が大幅に楽になります。マイナポータル経由で医療費通知情報を自動取得し、確定申告書等作成コーナーに自動入力できます。
自動入力される情報は、健康保険が適用された医療費です。自費診療分や通院交通費は手動で追加する必要がありますが、健康保険適用分の入力を省略できるだけでも手間は大きく減ります。
医療費が10万円以下でも使える「セルフメディケーション税制」
年間の医療費が10万円に届かない場合でも、ドラッグストアで購入した市販薬が年間1万2,000円を超えていれば「セルフメディケーション税制」を利用できます(出典 国税庁 No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例))。
セルフメディケーション税制の控除額は最大8万8,000円
セルフメディケーション税制は、対象の市販薬(スイッチOTC医薬品等)の購入費が年間1万2,000円を超えた場合に、超えた金額を所得から控除できる制度です。控除の上限は8万8,000円です。
| 項目 | 通常の医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|
| 控除の基準額 | 10万円(または総所得の5%) | 1万2,000円 |
| 控除の上限 | 200万円 | 8万8,000円 |
| 対象 | 治療目的の医療費全般 | 対象の市販薬(スイッチOTC医薬品等)の購入費 |
| 適用条件 | なし | 健康診断や予防接種など「健康のための一定の取組」を行っていること |
通常の医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか適用できません。両方の条件を満たす場合は、控除額が大きくなる方を選んでください。(基本的に、年間医療費が10万円を超えているなら通常の医療費控除、超えていないなら セルフメディケーション税制を検討するのが目安です)
対象薬品はパッケージの「セルフメディケーション税制対象」マークで確認できる
対象となる市販薬は、パッケージに「セルフメディケーション税制対象」と記載されています。また、ドラッグストアのレシートにも対象商品に印がついていることが多いため、レシートを保管しておけば申告時に確認しやすくなります。
医療費控除でよくある失敗と注意点
年をまたいだ医療費は「支払った年」で計上する
医療費控除は「支払った年」が基準です。12月に受診して翌年1月に支払った場合、その医療費は翌年分の控除対象になります。未払いの医療費は、実際に支払った年の申告で計上してください。
確定申告の期限は3月15日だが還付申告は5年間有効
通常の確定申告期限は翌年3月15日ですが、医療費控除のように税金が還付される「還付申告」は、翌年1月1日から5年間いつでも提出できます。過去に申告し忘れた年があっても、5年以内であれば遡って申告可能です。
(「確定申告の時期を過ぎてしまったから」と諦める方がいますが、還付申告なら期限後でも受け付けてもらえます)
医療費控除は年末調整では受けられない
会社員の方が注意すべき点として、医療費控除は年末調整では適用できません。必ず確定申告が必要です。普段は確定申告をしない会社員でも、医療費控除を受けるためには自分で申告書を作成・提出する必要があります。
医療費控除の申告が初めてで不安がある方や、控除額の計算が複雑なケースでは、税理士に相談するのも一つの方法です。特に高額な医療費が発生した年は、他の控除との組み合わせで還付額が変わることもあります。
医療費控除の還付金額の目安
医療費控除でどのくらい税金が戻るかは、控除額と所得税率によって決まります。以下は目安の表です。
| 年間医療費(自己負担額) | 控除額 | 還付金の目安(税率10%の場合) | 還付金の目安(税率20%の場合) |
|---|---|---|---|
| 15万円 | 5万円 | 約5,000円 | 約1万円 |
| 20万円 | 10万円 | 約1万円 | 約2万円 |
| 30万円 | 20万円 | 約2万円 | 約4万円 |
| 50万円 | 40万円 | 約4万円 | 約8万円 |
上記は所得税のみの目安です。これに加えて住民税も軽減されるため、実際の負担軽減額はさらに大きくなります。(住民税は一律10%のため、控除額の10%が翌年の住民税から減額されます)
最後に
医療費控除の確定申告は、領収書を集めて明細書を作成し、確定申告書と一緒に提出するだけで完了します。国税庁の確定申告書等作成コーナーやマイナポータル連携を活用すれば、自宅にいながら申告を済ませることも可能です。
対象になる費用・ならない費用の判断は「治療目的かどうか」が基本的な基準です。通院交通費や市販薬の購入費など、見落としがちな費用も含めて、年間の医療費を一度まとめて確認してみてください。過去5年以内であれば、申告し忘れた年も遡って還付申告ができます。
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