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ガールズバー・コンカフェの確定申告|時給のバイトでも申告が必要な人と業務委託の場合
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ガールズバーやコンカフェで時給のアルバイトとして働き、お店で年末調整を受けていれば、確定申告は原則いりません。申告が必要になるのは、2つ以上のお店から給料を受け取っている人、給料以外の所得が20万円を超える人、そして給料ではなく業務委託の報酬として受け取っている人です。
年の途中で辞めた人や、お店に「扶養控除等申告書」を出していない人は、給料から多めに税金が引かれていることが多く、申告すると払いすぎた分が戻ってきます。この記事では、自分がどちらに当たるかの見分け方、ケースごとの申告の要否、扶養と住民税の注意点をまとめました。金額は令和8年分(2026年に受け取った分を、2027年2〜3月に申告する分)の制度で書いています。
まず、受け取っているのが「給料」か「報酬」かを確かめる
ガールズバーやコンカフェは、お店に雇われて時給で働く形が多い一方で、業務委託として報酬を受け取る形のお店もあります。どちらかで、税金の扱いがまったく変わります。
| 確かめるところ | 給料(アルバイト) | 報酬(業務委託) |
|---|---|---|
| 契約 | 雇用契約・アルバイトの採用 | 業務委託契約 |
| 明細の名前 | 給与明細 | 支払明細・報酬明細 |
| 引かれている税金 | 「所得税」「源泉所得税」(給料の額による) | 報酬から一定の計算で10.21% |
| 年末・辞めたとき | 源泉徴収票がもらえる | 源泉徴収票は出ない |
| 確定申告 | 年末調整を受けていれば原則いらない | 原則として自分でする |
わからない場合は、お店に「給与ですか、業務委託ですか」と聞けば答えてもらえます。年末や辞めるときに源泉徴収票が出るなら、給料として扱われています。
時給のアルバイトなら、年末調整を受けていれば申告はいらない
給料で受け取っていて、お店が年末調整をしてくれていれば、1年分の税金はそこで精算が終わっています。確定申告をする必要はありません。
令和8年分は、給料だけなら年収178万円まで所得税がかからない
令和8年分は、給料から差し引ける給与所得控除の最低額が74万円になり(出典 国税庁 No.1410 給与所得控除)、基礎控除は合計所得489万円以下なら104万円です(出典 国税庁 No.1199 基礎控除)。ほかに収入が無ければ、給料が年178万円(74万円+104万円)までは所得税がかかりません。
給料から所得税が引かれていても、年収がこの線より下なら、年末調整か確定申告で全額戻ってきます。
年の途中で辞めた人は、申告すると税金が戻ることが多い
年末調整は、12月の時点で働いているお店がするものです。年の途中で辞めて、そのあと別のところで年末調整を受けていない人は、引かれた所得税が精算されないままになっています。辞めたお店の源泉徴収票を使って確定申告すると、払いすぎた分が戻ってくることが多いです。
源泉徴収票は、お店が出す決まりになっています。辞めたあとにもらっていない場合は、お店に頼めば発行してもらえます。
「扶養控除等申告書」を出していないと、多めに引かれている
働き始めるときに「扶養控除等申告書」をお店に出していないと、給料から引かれる所得税は高い税率の表(乙欄)で計算されます。かけもちの2つめのお店も同じ扱いです。この場合、年末調整も受けられないので、確定申告をすると多く引かれた分が戻ります。(明細の所得税が思ったより高いと感じたら、まずこれを疑ってください)
確定申告が必要になるのは、掛け持ち・副業・業務委託の人
2つ以上のお店から給料を受け取っている
ガールズバーとコンカフェを掛け持ちしている、昼のアルバイトとガールズバーを掛け持ちしているなど、2か所以上から給料を受け取っている人は注意が必要です。年末調整を受けなかったほうの給料と、給料以外の所得の合計が20万円を超えると、確定申告が必要です(出典 国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人)。2つのお店の給料を合わせて計算し直すので、税金が追加でかかる人もいれば、戻る人もいます。
会社員が副業で働いていて、給料以外の所得が20万円を超える
昼は会社員で、夜にガールズバーで働く場合も、ガールズバーの給料は「2か所目の給料」になります。会社の年末調整にはガールズバーの給料は入らないので、上と同じ20万円の線で申告が必要かどうかを判断します。
業務委託の報酬で受け取っている
業務委託の場合、受け取るお金は給料ではなく報酬です。1年分の報酬から経費を引いた所得が104万円(ほかに控除が無い場合)を超えたら確定申告が必要です。昼の仕事をしている人は、報酬の所得が20万円を超えたら申告します。
バーなどで客にサービスをする人の報酬には、お店が所得税を差し引く決まり(源泉徴収)があり、支払う額から「5,000円×計算期間の日数」を引いた残りに10.21%をかけた額が引かれます(出典 国税庁 No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金)。これは経費も控除も考えていない前払いなので、申告すると戻ってくる人が多いです。衣装代や出勤の交通費など、仕事のために使った支出は経費にできます。
親の扶養に入っている学生は、年収の線を超えないかを先に確かめる
親の扶養に入っている学生がガールズバーやコンカフェで稼ぎすぎると、扶養から外れて、親の税金や健康保険の負担が増えることがあります。
- 健康保険の扶養は、年間の収入が原則130万円未満(19歳以上23歳未満は150万円未満)が目安
- 税金の扶養は、年収の線を超えると親の扶養控除が小さくなったり、なくなったりする
- 扶養から外れると、親の勤務先での手続きが変わるため、家族に収入が知られるきっかけになる
健康保険の扶養は、税金とは違って「これからの1年の収入の見込み」で判断されることが多く、月の収入が続けて一定額を超えると外れる場合があります。親の勤務先の健康保険によって扱いが違うので、稼ぐ額が増えてきたら、早めに親に確かめてもらうのが確実です。
副業の給料は、住民税を「自分で納付」にできないことがある
会社員がガールズバーで副業をすると、住民税が増え、会社が気づくきっかけになります。確定申告書には住民税の払い方を選ぶ欄がありますが、「自分で納付」(普通徴収)を選べるのは、原則として給料以外の所得(報酬など)の住民税です。
ガールズバーの給料は給与所得なので、市区町村によっては会社の給料から一緒に差し引かれます。業務委託の報酬なら「自分で納付」を選べます。勤務先に知られたくない場合の考え方は、副業の確定申告で会社にバレない方法で詳しくまとめています。
申告するときは、源泉徴収票か明細を1年分そろえる
確定申告の準備は、受け取り方で変わります。
- 給料の人は、働いたお店すべての源泉徴収票(辞めたお店の分も)
- 報酬の人は、1年分の支払明細と、報酬を受け取った日と額の記録
- 報酬の人は、衣装代・交通費などの領収書
- マイナンバーカード(スマートフォンでe-Taxから出す場合)
確定申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で画面の案内に沿って作れます。源泉徴収票の数字を入れるだけなら、はじめてでも1時間ほどで終わります。提出の期限は翌年の3月15日ですが、税金が戻るだけの申告(還付申告)は、翌年の1月から5年間出せます。e-Taxの使い方は確定申告をネット(e-Tax)でするやり方にまとめています。
業務委託の報酬で経費が多い人や、過去の年分を申告していない人は、夜職の申告に慣れた税理士に任せると確実です。キャストの確定申告を受け付けている事務所と料金は、キャバクラに強い税理士おすすめ5選で比べています。
最後に
ガールズバーやコンカフェで時給のアルバイトとして働き、お店で年末調整を受けていれば、確定申告はいりません。掛け持ちをしている人、昼の仕事と両立している人、業務委託の報酬で受け取っている人は、申告が必要になるか、申告すると税金が戻ることがあります。年の途中で辞めた人も、源泉徴収票をもらって申告すれば、引かれた所得税が戻る可能性が高いです。
報酬で受け取っていて申告していない年がある人や、経費の判断に自信がない人は、税理士ドットコムの無料紹介サービスで、夜職の申告に慣れた税理士を紹介してもらう方法もあります。
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