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確定申告

夜職の住民税と国民健康保険はいくら?確定申告のあとに届く請求の目安

夜職で業務委託として働き、年に300万円の報酬を受け取ると、所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金を合わせて、年に約69万円を払うことになります。報酬のおよそ4分の1です。このうち所得税は3月の確定申告で納めますが、住民税と国民健康保険料は、確定申告の内容をもとに市区町村が計算し、6月ごろに請求が届きます。

確定申告で所得税を払い終えて安心していたら、6月に住民税と保険料の通知が来て驚いた、という人は少なくありません。この記事では、住民税と国民健康保険料の決まり方、年収別の目安、払えないときの相談先をまとめました。

夜職の税金と保険料は、報酬のおよそ4分の1

キャバクラ・風俗・メンエスなどで業務委託として働く人が、1年間に払う税金と保険料の目安です。

年間の報酬 所得税 住民税 国民健康保険料 国民年金 合計
200万円 約0.8万円 約7.8万円 約19.6万円 約21.5万円 約50万円
300万円 約4.4万円 約15.0万円 約28.4万円 約21.5万円 約69万円
500万円 約13.4万円 約29.2万円 約45.9万円 約21.5万円 約110万円
800万円 約54.2万円 約50.6万円 約72.1万円 約21.5万円 約198万円

計算の前提は次のとおりです。報酬の2割を経費とし、控除は基礎控除と、払った国民健康保険料・国民年金の社会保険料控除だけ。国民健康保険料は東京都江戸川区の令和8年度の料率で、39歳以下の一人暮らし、前の年も同じ所得だった場合です。住んでいる市区町村や年齢、経費の額で金額は変わりますが、報酬の4分の1前後を取り分けておけば、大きく足りなくなることはありません。

住民税は、所得の約10%に均等割5,000円を足した額

住民税は前の年の所得をもとに、6月から4回で納める

住民税は、前の年の所得をもとに、1月1日に住んでいる市区町村がかけます。所得割の標準税率は10%で、これに均等割(森林環境税を含めて年5,000円)が加わります(出典 総務省 個人住民税)。

会社員と違って給料から差し引かれないので、6月ごろに届く納付書で、6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて自分で納めるのが基本です。1年分をまとめて6月に払うこともできます。

住民税の基礎控除は43万円なので、所得税がかからなくても住民税はかかる

住民税は、所得から43万円の基礎控除と社会保険料などを引いた額に10%をかけて計算します。所得税の基礎控除(令和8年分は104万円)より小さいため、所得税がゼロの人でも、住民税はかかることがあります。上の表で報酬200万円の人の所得税が約0.8万円なのに、住民税が約7.8万円になっているのはこのためです。

国民健康保険料は、所得から43万円を引いた額に約11%と均等割

江戸川区の令和8年度なら、所得割10.94%と均等割68,170円

国民健康保険料は、前の年の所得から43万円を引いた額に料率をかけた「所得割」と、加入者1人あたりの「均等割」を足して決まります。料率は市区町村ごとに違い、東京都江戸川区の令和8年度は次のとおりです(出典 江戸川区 国民健康保険料の計算方法)。

区分 所得割 均等割(1人)
医療分 7.83% 48,900円
後期高齢者支援金分 2.84% 17,400円
子ども・子育て支援金分 0.27% 1,870円
介護分(40〜64歳の人だけ) 2.45% 17,400円

39歳以下なら、所得割は合わせて10.94%、均等割は68,170円です。所得240万円の人なら、(240万円−43万円)×10.94%+68,170円で、年約28.4万円になります。40歳から64歳の人は、介護分が加わります。

国民健康保険料は、住民税と違って社会保険料控除などを差し引かずに計算するので、所得が同じなら住民税より高くなることが多いです。通知は6月か7月ごろに届き、多くの市区町村では年10回前後に分けて納めます。

確定申告をしていないと、保険料の軽減を受けられない

所得が少ない世帯は、均等割が7割・5割・2割のいずれかで軽くなる仕組みがあります。ただし、軽くするかどうかは申告された所得で判断するため、確定申告(または住民税の申告)をしていないと、所得が少なくても軽減を受けられません。所得が少なくて所得税がかからない年でも、申告はしておいたほうが得です。

国民年金は、令和8年度は月17,920円

国民年金の保険料は所得にかかわらず同じ額で、令和8年度は月17,920円、1年で215,040円です(出典 日本年金機構 国民年金保険料)。数か月分や1年分をまとめて前払いすると、少し割り引かれます。

所得が少ない年は、申請すれば保険料の全額や一部が免除されたり、納付を先に延ばせたりする制度があります。何もせずに払わないままにしておくと、将来の年金が減るうえ、督促を受けることもあるので、払えないときは年金事務所か市区町村の窓口で相談してください。

払った国民健康保険料と国民年金は、次の確定申告で所得から引ける

1年間に払った国民健康保険料と国民年金は、全額を社会保険料控除として、所得税と住民税の計算で所得から差し引けます。上の表の所得税と住民税は、この控除を入れて計算しています。確定申告のときに、1年分の納付額を入れ忘れないようにしてください。国民年金は、日本年金機構から届く「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の金額を使います。

払えないときは、通知が来た時点で市区町村に分割を相談する

住民税や国民健康保険料を期限までに払えないと、延滞金がかかり、それでも払わないままにすると、口座や報酬の差し押さえに進むことがあります。ただ、通知を受け取った時点で市区町村の窓口に相談すれば、分割で納める相談に応じてもらえることが多いです。

前の年より大きく収入が減った場合は、国民健康保険料が減免される制度を設けている市区町村もあります。払えないとわかった時点で、払わないまま放っておかずに相談するのが、負担をいちばん小さくする方法です。

申告していない年があると、あとからまとめて請求される

確定申告をしていない年は、住民税も国民健康保険料も所得が無いものとして計算されていることがあります。あとから税務調査や申告で所得がわかると、所得税だけでなく、住民税と国民健康保険料もさかのぼって計算し直され、まとめて請求が来ます。

何年分かを一度に払うと大きな額になるので、申告していない年がある人は、早めに自分から申告して、少しずつでも納め始めるほうが負担は小さく済みます。手順は夜職の無申告を自分から申告する方法にまとめました。働き方ごとの申告の注意点は夜職の確定申告まとめから探せます。

最後に

夜職で業務委託として働く人は、所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金を合わせて、報酬のおよそ4分の1を払うことになります。年300万円の報酬なら約69万円で、そのうち住民税と国民健康保険料は、確定申告のあと6月ごろに通知が届きます。毎月の報酬から4分の1前後を別の口座に取り分けておくと、3月と6月の支払いで慌てずに済みます。

経費の入れ方や、申告していない年の扱いで税金と保険料は大きく変わります。不安な方は、税理士ドットコムの無料紹介サービスで、夜職の申告に慣れた税理士に一度計算してもらうと、翌年からの取り分けの目安もつかめます。

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