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相続税の申告期限は10か月|間に合わないときの対処と税理士に頼む時期
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相続税の申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割の話し合いがまとまっていなくても、この期限は延びません。
10か月は長く見えますが、葬儀や役所の手続き、財産の洗い出し、遺産分割の話し合いを進めていると、半年ほどはすぐに過ぎます。この記事では、期限までの段取り、間に合わないときの申告の仕方、期限を過ぎた場合の負担、税理士に依頼する時期の目安をまとめました。
相続税の申告と納税は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
国税庁によると、相続税の申告は被相続人(亡くなった方)の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行い、納税も同じ期限までに済ませる必要があります。1月6日に亡くなった場合は、その年の11月6日が期限です。期限の日が土日祝日に当たる場合は、その翌日が期限になります(出典 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税)。
申告が必要なのは、遺産の合計が基礎控除額を超える場合
相続や遺贈で受け取った財産の合計が、遺産に係る基礎控除額を超える場合に申告と納税が必要です。基礎控除額の範囲内であれば、申告も納税もいりません(同じく国税庁 No.4205)。基礎控除額の計算は相続税の基礎控除はいくら?計算方法と申告が必要になるラインで説明しています。
納税も同じ10か月以内に済ませる
申告書を出すだけでなく、税金の納付も10か月以内です。現金で一括して納めるのが難しい場合は、延納(分割払い)や物納(不動産などで納める方法)の制度がありますが、どちらも申告期限までに申請して許可を受ける必要があります。
預金が凍結されていて納税資金が用意できない、というのはよくある悩みです。(不動産が遺産の大半を占める家庭ほど、この問題に直面します)納税資金の段取りまで含めて、早めに考えておく必要があります。
10か月の中で一番時間がかかるのは遺産分割の話し合い
期限までの流れを、時期の目安とあわせて表にしました。家庭の事情で前後しますが、多くの場合この順番で進みます。
| 時期の目安 | やること |
|---|---|
| 亡くなってから1か月以内 | 葬儀、死亡届、遺言書の有無の確認 |
| 3か月以内 | 相続人の確定、相続放棄・限定承認をするかの判断 |
| 4か月以内 | 亡くなった方の所得税の準確定申告 |
| 4〜8か月 | 財産と借入金の洗い出し、土地や株式の評価、遺産分割の話し合い |
| 8〜10か月 | 遺産分割協議書の作成、相続税申告書の作成、納税資金の準備 |
| 10か月以内 | 相続税の申告と納税 |
財産の洗い出しと評価に2〜3か月かかる
預金は通帳で確認できますが、土地は路線価などを使って評価額を計算する必要があり、非上場株式や貸付金が絡むとさらに時間がかかります。亡くなった方がどこの金融機関に口座を持っていたか、家族が把握していないことも多いです。
相続人どうしの話し合いがまとまる時期は読めない
財産の評価が終わらないと、誰が何を受け取るかの話し合いも具体的に進みません。相続人が遠方に住んでいる、相続人どうしの関係がよくない、といった事情があると、話し合いだけで数か月かかります。(期限ぎりぎりになる家庭の多くは、この段階で止まっています)
相続税より先に、亡くなった方の準確定申告が4か月以内に来る
相続税の10か月より前に、もう一つ期限があります。亡くなった方にその年の所得があった場合、相続人が代わりに所得税の確定申告をする必要があり、これを準確定申告といいます。
準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内
国税庁によると、準確定申告は、相続人が亡くなった方のその年1月1日から亡くなった日までの所得を計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をします。相続人が2人以上いる場合は、連名で1つの申告書を出すこともできます(出典 国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告))。
事業や不動産の収入があった方は、準確定申告の手間が大きい
年金だけで暮らしていた方なら準確定申告が不要な場合もありますが、個人事業や賃貸アパートの収入があった方は、亡くなった日までの帳簿を締めて申告書を作る必要があります。準確定申告で納めた所得税は、相続税の計算では債務として差し引けるため、2つの申告は関係しています。(準確定申告と相続税の申告を同じ税理士にまとめて頼む家庭が多いのは、このためです)
遺産分割がまとまらなくても、期限内に法定相続分で申告する
期限までに話し合いがまとまらない場合でも、申告の期限は延びません。国税庁は、遺産が分割されていないときは、各相続人が民法の法定相続分どおりに財産を取得したものとして計算し、期限内に申告・納税するよう案内しています(出典 国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告)。
未分割のままの申告では、小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減が使えない
分割が決まっていない段階の申告では、小規模宅地等の特例(自宅の土地などの評価額を下げる特例)や、配偶者の税額軽減を受けられません。そのため、分割が決まった後の申告より、いったん納める税額が多くなることがあります。
3年以内に分割が決まれば、あとから特例を使える
同じ国税庁のページでは、原則として申告期限から3年以内に分割が決まった場合は、修正申告や更正の請求の中で上記の特例を受けられるとしています。分割後に税額が少なくなる場合の更正の請求は、分割があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
あとから特例を受けるには、期限内の申告の段階で必要な手続きをしておく必要があります。どの書類が必要かは事情によって変わるため、税理士か税務署に確認しておくのが確実です。
特例の要件や必要な書類は、財産の内容や相続人の状況によって変わります。この記事は期限と手続きの流れを説明したもので、個別の税額の判断は税理士に確認してください。
期限を過ぎると延滞税と無申告加算税がかかる
申告期限を過ぎてから申告した場合、本来の税金に加えて負担が増えます。
延滞税は納期限の翌日から日割りでかかる
国税庁によると、延滞税の割合は2026年1月1日から12月31日までの期間で、納期限の翌日から2か月以内が年2.8%、2か月を過ぎた期間が年9.1%です(出典 国税庁 No.9205 延滞税について)。相続税は金額が大きくなりやすいため、数か月の遅れでも延滞税は無視できない額になります。
無申告加算税は、自分から申告した方が軽く済む
期限内に申告しなかった場合は、延滞税とは別に無申告加算税がかかります。税務署の調査を受けてから申告するより、調査の通知が来る前に自分から申告した方が、割合は低く抑えられます。期限に間に合わないと分かった時点で、できるだけ早く申告の準備を進めるのが現実的な対応です。(「どうせ遅れたから」と後回しにするほど、負担は増えていきます)
税理士への依頼は、遅くとも亡くなってから5か月以内が目安
相続税の申告を税理士に頼む場合、依頼する時期が遅いほど、税理士が使える時間が短くなります。編集部の見解としては、遅くとも亡くなってから5か月以内、できれば3か月以内に相談しておくと、財産の評価と遺産分割の話し合いを並行して進められると考えています。
早く相談すると、話し合いの材料になる試算を出してもらえる
遺産分割の話し合いが進まない理由の一つは、誰が何を受け取るといくら税金がかかるのかが分からないことです。早めに税理士に相談すると、分け方のパターンごとの相続税の試算を出してもらえることがあり、話し合いの材料になります。(税額の見通しが立つだけで、話し合いが前に進む家庭は少なくありません)
期限の1〜2か月前の依頼は断られることがある
土地の評価や財産の確認には時間がかかるため、期限が1〜2か月後に迫った段階での依頼は、引き受けを断る事務所や、急ぎの追加料金がかかる事務所があります。特に、相続税の申告が集中しやすい時期は、事務所の手が空いていないこともあります。
税理士に頼む費用は遺産総額の0.5〜1%が目安
相続税申告の税理士報酬は、遺産総額の0.5〜1%程度が一般的な目安です。土地が多い、相続人が多い、といった事情があると加算されます。費用の詳しい内訳は相続税申告を税理士に依頼する費用にまとめています。
相続税の申告を毎年どのくらい扱っているかは、事務所によって大きく違います。相続案件の経験がある税理士を探す場合は、相続に対応できる税理士の無料紹介を使うと、財産の内容と期限を伝えたうえで候補を紹介してもらえます。
税理士に相談する前に、財産の資料と相続人の情報をそろえておく
税理士に相談するとき、最初の面談までに次の資料を集めておくと、見積もりと今後の段取りの話が具体的に進みます。全部そろっていなくても相談はできますが、そろっているほど税理士の作業時間が減り、報酬が抑えられることもあります。
- 亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まで)と、相続人全員の戸籍謄本
- 遺言書がある場合はその写し
- 預金通帳、または金融機関の残高証明書
- 土地・建物の固定資産税の課税明細書、登記事項証明書
- 株式や投資信託の取引報告書、残高の分かる書類
- 生命保険の保険証券、保険金の支払通知書
- 借入金のローン残高証明書、未払いの医療費や税金の請求書
- 過去に財産を贈与していた場合は、その記録や贈与税の申告書
過去の贈与の記録は見落とされやすい
亡くなる前の一定期間に受けた贈与は、相続税の計算に加える必要があります。家族の口座に毎年お金を移していた、孫の教育資金を出していた、といった事実は、通帳を見返さないと分からないことが多いです。税理士は通帳の動きから確認しますが、家族が先に心当たりを伝えておくと、確認の時間が短くなります。
相続人の誰が窓口になるかを決めておく
税理士とのやりとりは、相続人の中の1人が窓口になるのが一般的です。窓口が決まっていないと、税理士への連絡が重複したり、相続人どうしで話が食い違ったりします。報酬を誰がどう負担するかも、依頼の前に相続人どうしで話しておくとよいでしょう。
自分で申告するなら、財産が預金中心で相続人が少ない場合に限られる
相続税の申告は自分で行うこともできます。ただし、自力で進めやすいのは、財産が預金と自宅程度で、相続人が少なく、話し合いがすぐにまとまる場合に限られると編集部では見ています。
- 土地が複数ある、または貸している土地がある
- 非上場の会社の株式を持っていた
- 相続人どうしの話し合いがまとまりそうにない
- 小規模宅地等の特例を使うかどうかで税額が大きく変わる
このどれかに当てはまる場合は、税理士に依頼した方が手間と税額の両面で安心です。自分で申告する場合の進め方と注意点は相続税の申告は自分でできる?で紹介しています。(土地の評価は、自分で計算した額と税理士が計算した額で差が出やすい部分です)
最後に
相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内で、遺産分割がまとまらなくても延びません。間に合わない場合は法定相続分で期限内に申告し、分割が決まってから修正申告や更正の請求をする流れになります。財産の評価と話し合いには時間がかかるため、早い段階で税理士に相談しておくと、期限が迫ってから慌てずに済みます。
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この記事の作り方
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