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キャバ嬢の確定申告でいくら戻る?源泉徴収10.21%の還付額を年収別に計算
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キャバクラやラウンジで日払いの報酬から10.21%を引かれている人は、確定申告をすると、引かれすぎた所得税が戻ってくることが多いです。年間の報酬が300万円で、150日出勤している人なら、戻る額の目安は約16万〜19万円です。
お店が差し引いているのは、経費も控除も考えずに計算した税金の前払いだからです。この記事では、戻る額の計算の仕方、年収別の目安、過去の年分までさかのぼって請求する方法、戻ってくるまでの期間をまとめました。金額は令和8年分(2026年に受け取った分を、2027年に申告する分)の制度で計算しています。
日払いで引かれる10.21%は、経費も控除も考えていない前払い
キャバ嬢・ホステスの報酬は、お店が所得税を差し引いて払う決まり(源泉徴収)があります。差し引く額は、支払う額から「5,000円×計算期間の日数」を引いた残りに10.21%をかけた額です(出典 国税庁 No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金)。日払いなら、1回の支払いごとに5,000円を引いた残りに10.21%がかかります。
一方、確定申告で計算する本当の税額は、1年分の報酬からドレス代やタクシー代などの経費を引き、さらに基礎控除(令和8年分は104万円)や国民健康保険料などを差し引いた残りにかかります。本当の税額のほうが小さければ、差額が戻ってきます。これを還付といいます。
年300万円・150日出勤なら、戻る額は約16万〜19万円
日払いで年150日出勤し、報酬の2割を経費とした場合の目安です。
| 年間の報酬 | お店に引かれた額 | 本当の所得税 | 戻る額(基礎控除だけの場合) | 戻る額(国保・年金も払っている場合) |
|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 約12.8万円 | 約2.9万円 | 約9.9万円 | 約12.0万円 |
| 300万円 | 約23.0万円 | 約6.9万円 | 約16.0万円 | 約18.6万円 |
| 500万円 | 約43.4万円 | 約20.3万円 | 約23.1万円 | 約30.0万円 |
| 800万円 | 約74.0万円 | 約73.4万円 | 約0.7万円 | 約19.8万円 |
「国保・年金も払っている場合」は、国民健康保険料(東京都江戸川区・令和8年度・39歳以下の料率)と国民年金を払い、その額を社会保険料控除として差し引いた場合です。払った保険料は全額を差し引けるので、払っている人ほど戻る額が増えます。
報酬が大きくなると税率が上がるため、基礎控除だけの場合は戻る額が小さくなり、800万円では差がほとんどなくなります。経費が多い人、出勤日数が多い人(5,000円の控除が増えるので引かれる額が減る)では結果が変わるので、実際の額は申告書を作って確かめてください。
経費を入れるほど、戻る額は増える
経費は所得を小さくするので、そのまま本当の税額を下げ、戻る額を増やします。ドレス代・ヘアセット・タクシー代・お店に差し引かれた雑費などは経費にできます。何が経費になるかは夜職の経費一覧にまとめました。
申告していない年の分も、5年前までさかのぼって請求できる
税金が戻るだけの申告(還付申告)は、その年の翌年1月1日から5年間出せます。2026年の分なら、2031年12月31日まで請求できます。源泉徴収されていたのに申告していなかった年がある人は、さかのぼって申告すると、何年分かまとめて戻ってくる可能性があります。
過去の年分は、その年の制度(基礎控除の額など)で計算します。令和6年分以前は基礎控除が48万円だったので、戻る額は令和8年分より小さくなります。本当の税額のほうが大きく、納める額が出る年もあるので、その年は期限後申告として納めます。何年分をどう申告するかは夜職の無申告を自分から申告する方法で説明しています。
還付申告は、お店の明細と経費のレシートがあればできる
- お店の報酬明細(引かれた源泉徴収の額がわかるもの)か、お店が出す支払調書
- 経費のレシート・領収書
- 国民健康保険料・国民年金を払った額がわかるもの
- 還付金を受け取る本人名義の口座
- マイナンバーカード(スマートフォンでe-Taxから出す場合)
明細を捨ててしまった場合は、お店に1年分の支払額と源泉徴収額を出してもらえるか頼みます。報酬が1年に50万円を超える人については、お店が支払調書を作っています。
確定申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作れます。還付申告は1月から受け付けているので、3月の混む時期を待たずに出せます。e-Taxで出すと、戻ってくるまでの期間は3週間ほどが目安で、書面で出すより早く受け取れます。
住民税は差し引かれていないので、6月に別に請求が来る
お店が差し引いているのは所得税だけで、住民税は差し引かれていません。確定申告をすると、その内容が住んでいる市区町村に伝わり、6月ごろに住民税の納付書が届きます。所得の1割前後になるので、戻ってきたお金をそのまま使い切らず、住民税の分を残しておくと慌てずに済みます。住民税と国民健康保険料の目安は夜職の住民税と国民健康保険はいくら?で計算しています。
最後に
日払いで10.21%を引かれているキャバ嬢・ホステスは、確定申告をすると、引かれすぎた所得税が戻ってくることが多いです。年300万円・150日出勤なら約16万〜19万円が目安で、経費や払った保険料を入れるほど戻る額は増えます。申告していない年の分も、5年前までさかのぼって請求できます。戻ってきたお金からは、6月に来る住民税の分を残しておいてください。
何年分かまとめて申告したい人や、経費の判断に自信がない人は、夜職の申告に慣れた税理士に任せると確実です。税理士ドットコムの無料紹介サービスで紹介してもらう方法もあります。キャストの確定申告を受け付けている事務所の料金はキャバクラに強い税理士おすすめ5選で比べています。
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